明治天皇御即位宣命と近江朝制遵由の叡旨─権藤成卿『君民共治論』①

 慶應四年八月二十七日、明治天皇のご即位式が行われ、以下の宣命が発布された。
 「現(アキツ)神(カミ)止(ト)大(オホ)八(ヤ)洲(シマ)国(グニ)所(シロ)知(シメ)須(ス)、天(スメラ)皇(ミコト)我(ガ)詔(オホ)旨(ミコト)良(ラ)万(マ)止(ト)宣(ノリ)布(タマフ)勅(オホ)命(ミコト)乎(ヲ)、親(オホキミ)王(タチ)諸(オミ)臣(タチ)百(モモノ)官(ツカサ)人(ビト)等(タチ)、天(アメノ)下(シタ)公(オホミ)民(タカラ)衆(モロモロ)聞(キコシ)食(メセ)止(ト)宣(ノリ)布(タマフ)。掛(カケマクモ)畏(カシコ)伎(キ)平(タイラ)安(ノ)宮(ミヤ)爾(ニ)、御宇須(アメノシタシロシメス)倭(ヤマト)根(ネ)子(コノ)天(スメラ)皇(ミコト)我(ガ)、宜(ノリ)布(タマフ)此(コノ)天(アマツ)日(ヒ)嗣(ツギノ)高(タカ)座(ミクラ)乃(ノ)業(ワザ)乎(ヲ)、掛(カケマクモ)畏(カシコ)伎(キ)近(オホ)江(ミ)乃(ノ)大(オホ)津(ツ)乃(ノ)宮(ミヤ)爾(ニ)、御宇志(アメノシタシロシメシ)、天(スメラ)皇(ミコト)乃(ノ)初(ハジメ)賜(タマ)比(ヒ)定(サダメ)賜(タマ)倍(ヘ)留(ル)法(ノリノ)随(ママ)爾(ニ)、仕(ツカヘ)奉(マツル)止(ト)仰(オホセ)賜(タマ)比(コ)授(サヅケ)賜(タマ)比(ヒ)、恐(カシコ)美(ミ)受(ウケ)賜(タマ)倍(ヘ)留(ル)御(ミ)代(ヨ)々(ミ)々(ヨ)乃(ノ)御(オン)定(サダメ)有(アル)可(ガ)上(ウヘ)爾(ニ)、方(イ)今(マ)天(アメノ)下(シタ)乃(ノ)大(オホ)政(マツリゴト)古(イニシヘ)爾(ニ)復(カヘ)志(シ)賜(タマ)比(ヒ)弖(テ)、橿(カシ)原(ハラ)乃(ノ)宮(ミヤ)爾(ニ)御(アメノシタ)宇(シロシメシ)志(シ)、天(スメラ)皇(ミコトノ)御(オン)創(ハジメタマヘル)業(ワザ)乃(ノ)古(イニシヘ)爾(ニ)基(モトヅ)
伎(キ)
、大(オホ)御(ミ)世(ヨ)袁(ヲ)弥(イヤ)益(マス)々(マス)爾(ニ)、吉(ヨ)伎(キ)御(ミ)代(ヨ)止(ト)固(カタメ)成(ナシ)賜(タマ)波(ハ)牟(ム)、其(ソノ)大(オホ)御(ミ)位(クライ)爾(ニ)即(ツカ)世(セ)賜(タマ)比(ヒ)弖(テ)、進(ススム)毛(モ)退(シリゾク)毛(モ)不(シ)知(ラ)爾(ニ)恐(カシコ)美(ミ)坐(マ)佐(サ)久(ク)止(ト)宣(ノリタマ)布(フ)大(オホ)命(ミコト)乎(ヲ)、衆(モロモロ)聞(キコシ)食(メセ)止(ト)宣(ノリタマ)布(フ)。……」☞[全文]

 権藤成卿は『君民共治論』において、この宣命について、次のように書いている。

 〈由来藤原氏の外戚摂関独制の時代より、幕府政治の武力専権時代の其間に於ても、全く善政なしとも限らないが、そのいづれも政理の基礎たる公同の大典を没却し、徒らに貴賤上下の差隔を設け来りしものが、王政復古の御大業に依り、こゝに君民共治を以て、新制創定の標準を樹て、大廓清(かくせい)の端緒を開かせらるゝことゝとなつた。彼の有名なる国典学者の福羽美静翁などは、当時の機務に参画せられたのであるが、翁と予が先人(名は直、松門と号す)とは、特別の交際ありし為め、是の宣命が近江朝廷即ち
天智天皇の御(ご)遺(い)謨(ぼ)に法(のつと)らせ給ひ、而もその御聖旨が橿原朝廷御創開の御制謨に一貫し、我日本國體の基礎、確かに是に在りと云ふのであつたことを、一(ひ)と通り聞かされて居る訳である。
 本と彼の大化廓清の御大業は、上 皇権の微(び)淪(りん)を更張され、下万民の愁苦を払(ふつ)除(ぢよ)され、肇国の御制謨に遵由して、公同共治の政理を宣昭させられたるものにして、其後鴻烈(こうれつ)御偉業が、中宗皇帝の尊称を上(たてまつ)れる訳である。併しながら、後世の学者、往々にして其厳正高明なる典範の紹続を推究することを忘れ、妄りに利害上より私説を立て、却て國體を曲解するは、実に不謹慎の至りである。
 御即位式宣命文の前段に於て、明らかに近江朝制遵由の叡旨が掲げられて居る〉

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